太陽光発電事業の経営力向上計画が認定されました

ものづくり補助金の加点のために、既存事業がある法人様の経営力向上計画をよく作成しています。

今回、個人事業主のお客様から、「太陽光発電事業で経営力向上計画の認定を取得したい」と相談がありました。金融支援を受けるためと、固定資産税の軽減のためです。
太陽光発電事業の経営力向上計画の実績としては、既存で太陽光発電事業をされている個人事業主様が2基目の太陽光発電を設置するための計画を行った事はあります。

今回のお客様に話を伺うと、今年個人事業主になり、初めて太陽光の設備導入を行うとの事です。

経営力向上計画という名称の通り、「向上」の計画です。「前よりも良くする」というのが向上です。今回は、個人事業主様+前年実績が無いということで、少々頭をひねって計画書を作成しましたが、無事に認定通知が届いたと連絡があり、ホッとしています。

また、今回は、計画を提出してから1週間とかからず認定がおりてこれにも驚いています。経済産業省のウェブサイトによると、『標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。申請書に不備がなかった場合は通常30日(45日)以内に認定が得られるとご理解下さい。』と記載されていたからです。

2018年3月8日(木)にメールで送信、3月9日(金)に正本を郵送で発送しました。その正本は経済産業省には3月12日(月)に届きました。そこから30日なので、認定は4月下旬になりそうですとお客様にお伝えしていたところ「認定通知が届きました!」と3月15日に御連絡を頂きました。

太陽光発電事業の経営力向上計画認定通知書

 

経済産業省の素晴らしい対応に感謝しつつ、お客様の太陽光事業の成功のお手伝いをしていきます。

 

備考
※1 経営力向上計画の認定を受けると
認定計画に記載された一定要件を満たす機械及び装置は3年間、固定資産税の課税標準が半額になります。
②中小企業信用保証の保証枠の拡大や中小企業基盤整備機構の債務保証など、資金調達を行う場合の金融支援が受けられるようになります。
中小企業等経営強化法 経営力向上計画に関するQ&A集 – 中小企業庁より

※2 標準処理期間=お役所は申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。標準処理期間には土日など役所が休日の日は含めないので、例えば標準処理期間が20日の場合は、一般用語でいう「20営業日」といったところです。