経営力向上計画で金融支援を受ける依頼を受けました

経営力向上計画を提出して、経済産業省に計画が認定されると、税制優遇、金融支援、法定支援が受けられる、というメリットがありました。
このうち、税制優遇で「固定資産税が3年間半分に軽減」という優遇がありましたが、平成30年度末で廃止(平成31年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の特例が受けられる場合があります。)されました。

弊社に経営力向上計画を依頼されるお客様の大半が、この税制優遇を受けるためだったので、最近は太陽光発電の経営力向上計画の依頼が減っていました。
先日、太陽光発電事業を行うための経営力向上計画のご依頼がありました。税制優遇がなくなった旨を伝えたのですが、このお客様は税制優遇ではなく、金融支援(貸付金利の引下げ)が目的とのご依頼でした。

金利引き下げは、主に日本政策金融公庫様の金利です。既に、公庫様と話をされており、融資自体の見込みはあるので、金利引下げのためにこの計画の認定を受けたいとのことでした。

公庫様の金利引き下げについては、別のお客様に依頼されて問い合わせたことがあります。
「経営力向上計画の認定を受けていると、金利が下がるのでしょうか?」と問い合わせたところ、
「3段階くらいあります。①このお客様とこの案件に対して融資を行うか、の審査。②融資を行う場合の通常の金利をいくらにするか、の審査。の2段階が進んだうえで、③経営力向上計画による金利引下げをどれだけにするか、の審査。」とのことでした。
経営力向上計画があるから、融資の条件が良くなるというより、融資が決まっているうえで、この計画があると金利が優遇される、といいう流れのようです。

弊社では、金融機関様への交渉のお手伝いは行っておらず、この、経営力向上計画の作成だけのお手伝いです。
日本政策金融公庫様とお話しして融資の内諾を得た後、「経営力向上計画の認定を受けたら金利の優遇がありますか?」と問い合わせていただき、担当者様の内諾が頂けるようでしたら、ぜひ、ご依頼ください。

弊社では、太陽光発電事業に関する経営力向上計画の認定は個人のお客様を中心に24件の実績があります。(2019年5月23日時点です)

経営力向上計画に関する中小企業庁の紹介ページはコチラです。

中小企業庁の支援措置活用の手引きより