新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

コロナウイルス有給休暇助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子の保護者に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金の詳細が発表されました。

弊社では、顧問の社会保険労務士さんが居なくて、「自社が当てはまるかわからない」「手続きがわからない」という会社様をサポートするため、スポットで対応できる社会保険労務士さんを紹介いたします。
コロナウイルスによる従業員さん(社員・パート・アルバイト)の休業に伴う助成金の概要は下記のとおりです。

休んだ期間

令和2年2月27日から3月31日までの間に、従業員さんが休んだ。

助成金の申請ができる期間

令和2年3月18日~6月30日まで

対象の子供(小学校等)

○ 「小学校等」とは
・ 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

対象の保護者

・ 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。

対象とならない有給休暇とは

小学校:春休み・土曜日・日曜日など、元々休みの日は対象外
放課後児童クラブ等:本来施設が休みの日は対象外

 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。弊社顧問の社会保険労務士が貴社・従業員さんの個別条件にお答えいたします。
必要であれば、助成金申請の手続きをお手伝いいたします。

厚生労働省のコロナウイルス有給休暇のページ

厚生労働省の助成金パンフレット