持続化給付金:法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内 の条件と計算式

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

【給付額】
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表

以上、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」経済産業省 令和2年4月8日10:00時点版 より抜粋

売上50%減の根拠資料、前年の総売上の根拠資料は未定ですが、法人の場合は直近の決算書、個人の場合は確定申告書が前年売上の根拠となると予想されます。
準備して置いてください。